第1章 名称及び所在地
- 第1条
- 本会の名称を丸井青朋会とする。
- 第2条
- 本会の事務局をマルイグループ福祉会に置く。
第2章 目的及び行事
- 第3条
- 本会は会員同志及び会員・福祉会間の相互扶助と親睦を目的とする。
- 第4条
- 本会の目的を果たすために、毎年総会を開催し、必要に応じて随時、親睦会(イベント等)を開催する。
第3章 組織及び運営
- 第5条
- 本会の会員は次の会員A,B,Cの者をもって構成する。
会員A 丸井グループを退職した65才以上の者 会員B 丸井グループを退職したグループ福祉
会員で65才未満の者会員C 丸井グループを退職した50~64才のもので
グループ福祉会員でない者
- 第6条
- 第5条に準ずる者で本会の会員にふさわしいと評される者については、事務局の推薦により入会を認めることがある。
- 第7条
- 次にあげる各号にあてはまる場合は、本会の役員会の承認により脱会させることができる。
- (1)本人が死亡した場合
- (2)本人の申し出による場合
- (3)本会の秩序を乱したり、会社の名誉を傷付ける言動をした場合
- (4)正当な理由なく年会費を3年以上収めなかった場合
- 第8条
- 本会は定期年会費及び臨時会費によって運営する。
第4章 役員
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)事務局長 1名(福祉会常務理事がこの任務にあたる) (4)幹事 男女若干名 (5)会計監査人 若干名(会計監査は会計監事がこの任務にあたる) (6)顧問 若干名 (7)相談役 若干名
- 第10条
- 本会の役員の任期は2年間とし、留任は差し支えないものとする。
- 第11条
- 本会の会長は総会で選出し、副会長、幹事、会計監事および顧問は会長が選任することとする。
第5章 会議
- 第12条
- 会議は総会と役員会の2種とする。
- 第13条
- 総会は年1回、会長が招集し、会務の報告を行うこととする。
- 第14条
- 役員会は会長が認めた場合に適宜招集し開催できることとする。
第6章 会計
- 第15条
- 本会の会費は次の通りとする。
会員A 年3000円 会員B 0円(福祉会費を支払っている為) 会員C 年3000円
- 第16条
- 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、収支報告及び会計監査報告を総会で行なうものとする。
- 第17条
- 年会費は毎年3月末日までに事務局あてに納入することとする。
- 第18条
- 脱会及び除名された会員の払い込み済み会費は返金しない。
第7章 慶弔
- 第19条
- 会員及び当会員の配偶者に不幸があった場合、次の基準により弔慰金を給付し、花輪または生花一基と弔電をおくる。
1.弔慰金の給付については、原則として本会会長と副会長がこの任にあたる。
会員A及びC 会員B 弔慰金 1万円 福祉会規定に準ずる 花輪又は生花 1基 弔電 1通 2.会員以外の不幸に関しては本会会長と事務局長が協議し対応するものとする。
第8章 個人情報の取り扱い
- 第20条
- (関係法令・ガイドライン等の順守)
丸井青朋会は、個人情報保護法、その他の関係法令、個人情報保護委員会の定めるガイドライン等順守し、個人情報を適法かつ適正に取扱います。
- 第21条
- (利用目的)
丸井青朋会は、会員同士及び会員・福祉会活動のために必要となる個人情報を取得しますが、これらの個人情報は次の目的で利用します。- (1)本人確認・個人認証のため
- (2)お問い合わせ、ご相談等への対応のため
- (3)会員からの相談事項・意見を記録すると共に、今後における活動方針・活動計画の立案の参考とするため
- (4)会員及びその家族に対して活動や各事業の告知や連絡・報告・申込み受付等を行うため
- (5)OB会費の納入に関する実務に供するため
- (6)会員福祉のための、『各種共済制度等の福利厚生制度』を会員及びその家族に利用する際の実務に供するため
- (7)災害時、又、会員およびその家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において、円滑かつ適切な対応を図るため
- (8)当サイトの利用状況を把握し、ホームページのユーザビリティや情報提供の精度・サービスの向上を図るため
- 第22条
- (定義)
会員の個人情報は、生存する個人の情報であって、氏名、生年月日、住所、電話番号、社員番号等の個人を識別することができるものとする。
- 第23条
- (個人情報の取得)
個人情報の取得は丸井青朋会規約第2章第3条に定める目的達成に必要な範囲に限定し、適正かつ公正な手段で行う。また、会員から個人情報を取得する場合は、本人に利用目的を通知する。
- 第24条
- (個人情報の第三者への開示・提供)
丸井青朋会は、次のいずれかに該当する場合以外に個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
業務を委託する場合には、委託情報を最小限に絞り込み、委託先との間において取扱いに関する契約を締結し、適切な監督を行います。- (1)第21条の利用目的のため、必要の範囲内において、業務委託先に提供する場合
- (2)会員本人の同意がある場合
- (3)統計的なデータなど本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
- (4)各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、その他法令に定めのある場合
- (5)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
- (6)国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
- 第25条
- (安全管理措置に関する事項)
丸井青朋会は、個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人情報を取扱う部署や委託先(再委託先等を含みます。)に対して、必要かつ適切な監督を行います。
- 第26条
- (開示等請求の手続き)
第27条のお問い合わせ等窓口に記載の丸井青朋会事務局宛に郵便、電話、FAXでご請求ください。
- 第27条
- (お問い合わせ等窓口)
個人情報の取扱いに関するご質問やご苦情、並びに上記7.保有個人情報の開示等請求等の手続きに関しては下記の窓口にご連絡ください。
- 丸井青朋会 事務局
〒164-0001 東京都中野区中野3-8-4 エムスクエア
電話:03-3384-3389(代表)
FAX:03-3384-2550
(営業時間:10:30~18:00 定休日:毎週日曜・水曜)
第9章 雑則
- 第28条
- (規約の改廃)
本会の規約の発効及び改廃は総会の決議による。
- (付則)
- 平成元年1月19日施行
平成2年1月18日一部改訂
平成5年1月19日一部改訂
平成10年1月9日一部改訂
平成12年1月11日一部改訂
平成17年1月12日一部改訂
平成18年1月11日一部改訂
平成20年1月23日一部改訂
平成22年1月15日一部改訂
平成26年1月26日一部改訂
平成27年1月25日一部改訂
令和5年4月23日一部改訂
令和6年4月21日一部改定